不動産経済 連載 あなたの生き方を変えてしまう「親のこと」、知っていますか?第四回

fudokei-vol4不動産経済研究所が発行する「不動産経済」に連載第四回「認知症による財産トラブルを予防するために」が掲載されました。

 

認知能力が低下すると、自分で財産管理ができなくなってしまうだけでなく、自分がどんな介護を受けて、どんな生活をするのかを判断することもできなくなってしまいます。こうした状態になった人の財産や人権を守るために整備されたのが成年後見制度なのです。

 

「不動産経済」は、全国の不動産業界の経営者・管理職の方が読んでいる業界紙です。

 任意後見契約とは何か?

 

前回に親が遺言書を遺せば、親が亡くなった後の相続トラブルはある程度予防できることを説明しました。次は、親の生前に起こり得る認知症による生活トラブルの予防策です。その一つが、「任意後見契約」です。

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が不十分になった本人に代わって、あらかじめ本人が選んだ「後見人(任意後見人)」に財産の管理や介護の手配などの判断を伴う行為を委任する契約です。00年4月に介護保険制度と同時に始まった「成年後見制度」の一つである「任意後見制度」に基づく契約です。成年後見制度は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人たちが最後まで人間として尊厳を持って生きていけるようにするための制度です。

成年後見制度は、裁判所の手続きにより後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ「任意後見制度」に分かれます。法定後見制度は、判断能力がすでに失われたか、または不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。

これに対して、任意後見制度は、まだ判断能力が正常である人、または衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。任意後見契約書は、「任意後見契約に関する法律」により、前回説明した公正証書で必ず作成する決まりになっています。

 

なぜ、成年後見制度が必要なのか?

 

高齢期になると認知症を発症する確率が上がります。認知症が発症し、進行すると、自分の行為を認知する能力が低下し、財布や預金通帳をしまった場所を忘れたり、何度も何度も預金を下ろしたりというようなことが起こるようになります。こうした状態になると、悪徳業者に高額な着物や羽毛布団を売りつけられたり、不要なシロアリ駆除やリフォーム工事への申し込みをさせられたり、振り込め詐欺に騙されたりして、大切な老後の生活資金を失ってしまう危険が大きくなります。

一方、認知症が進行した高齢者には、介護保険を使うことを拒み、長期間風呂に入らなかったり、部屋中がゴミの山になっていたりする人も見られます。もちろん、本人はそれを不快に思っていません。というより、自分の行為が自身で認知できなくなっているのです。

このように認知能力が低下すると、自分で財産管理ができなくなってしまうだけでなく、自分がどんな介護を受けて、どんな生活をするのかを判断することもできなくなってしまいます。こうした状態になった人の財産や人権を守るために整備されたのが成年後見制度なのです。

 

後見人に頼めること、頼めないこと

 

「任意後見契約に関する法律」によれば、任意後見契約とは「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」(第2条1項)と規定されています。

これより、任意後見人に頼めるのは、依頼人本人である委任者の「財産管理」と「介護や生活面の手配」です。具体的な委任業務内容は、任意後見契約書の「代理権目録」に記載します。

一方、任意後見人に頼めないのは、①委任者への介護行為、②保証人の引き受け、③委任者への医療行為の同意、とされています。①については、任意後見人は、介護の手配や契約を結ぶ義務はありますが、自ら委任者の介護を担う義務はありません。

ときどき「私の具合が悪くなったら、任意後見人が病院へ付き添いをしてくれるのか」と訊ねられますが、これは任意後見人の役割ではありません。逆に任意後見人に病院の付き添いをやってほしいために任意後見契約を結ぶというのは、法律の趣旨と異なることになります。

 

誰に任意後見人を頼むべきか?

 

任意後見人(正確には任意後見受任者)の依頼先として、①親族や知人、②弁護士などの専門家、③社会福祉協議会などの法人、が選択肢としてあります。

親族や知人を後見人にするメリットは、専門家に依頼する場合の「敷居の高さ」がないことです。デメリットは、親族や知人に親の財産管理や療養看護の責任が発生し、負担になることです。また、親の財産を自分に有利になるように悪用する可能性があることや後見人だけが親の財産を扱えることで、親族間で争いが起こりやすくなります。

一方、弁護士などを後見人にするメリットは、第三者のプロの専門家に仕事を依頼できる安心感です。デメリットは、一般の人にはやや敷居が高く感じることです。

また、社会福祉協議会などの法人を後見人にするメリットは、何かあったときに法人組織として責任を取ってもらえることです。デメリットは、実際に後見業務を担当する人が契約期間の間に代わっていく可能性があり、依頼者である委任者との人間関係・対応の程度が担当者で変わる可能性があることです。


参考文献:親が70歳を過ぎたら読む本