どうする?親の家の片付け

村田裕之 監修 PHP研究所 定価(本体1300円+税)

■なぜ、親の家の片付けなのか?

その日は、突然やってきます。
大切な親が、病気で入院することになった。
認知症を発症し、施設に入ることになった。
この世からいなくなってしまった。
そして親の家に残される、大量のモノ。

「その日」が来ると、子どもは大忙しです。
病院探し、要介護認定の申請、介護施設探し、住民票の移行。

親が死去してしまった場合は、葬儀から諸手続き、親戚知人への挨拶……、
悲しむ間もないほどの忙しさが始まります。

そんな状況で、親の持ち物を片づけられるでしょうか?
いえ、とても無理です。

親の家の片づけは、思い立ったその日に始めるのがコツです。
できれば、親が元気なうちから一緒に始めるのが理想です。

今からでも遅くありません。
「その日」が来てから慌てるのではなく、
今日からできることを、少しずつでも始めませんか?

どうする?親の家の片付け 目次

はじめに

PART1 片づけは突然やってくる

日本人は70歳を超えると死亡率が上がる
親の家の片づけは突然やってくる
トラブルを知っていれば予防ができる
親が元気なうちに準備をしておく
コラム 高齢者のためのいろいろなサービス①

PART2 片づける必要があるのはこんなケース

ケース1 足腰の弱った親だけで住んでいる場合
ケース2 親が子どもと同居する場合
ケース3 子どもが親の家に同居する場合
ケース4 親が高齢者住宅・介護施設に入る場合
ケース5 親が亡くなって実家をたたむ場合
コラム 高齢者のためのいろいろなサービス②

PART3 モメない・後悔しない片づけの心構え

体力と気力がない親に、片づけは不可能
70歳以上は「もったいない世代」
親の家の片づけには今までモデルがなかった
親も子どもに迷惑はかけたくない
困るのは“親が一人暮らしになった”とき
親が元気なときから仕分けを
認知症の早期発見につながる
片づけを通して親子の絆が強まる
自分の将来にも役立つ
コラム 高齢者のためのいろいろなサービス③

PART4 必ずうまくいく! 片づけの方法

短期集中!本気の片付け
片づけの期限を決める
場所ごとではなく、モノごとに取りかかる
仕分けは、まず三種類に分ける
スペースを確保して効率アップ
片づけは暑すぎず寒すぎずの春か秋が理想
なるべく天気のいい日を選ぶ
兄弟姉妹全員で片づける
片づけに参加しない兄弟にも声を掛ける
一人っ子は、家族や友人を総動員する

片づけは思い出に浸る時間と考える
親戚やご近所さんの同意も得る
長期でじっくり。親との片づけ
親に部屋の中を確認してもらう
片づけは楽しいものだと思わせる
親のペースに流されない
子どもが勝手に片づけない
「捨てる」という言葉は使わない
「いつか使う」は一生使わないと心得る
迷ったらいったん残す

親との片づけは、一日二~三時間を目安に
親の居場所を作ろう
同居している場合は、思い立った日から少しずつ
親に要介護だということを納得させる
片づけに疲れたら
親の家を完璧に片づけられる人などいない
一人でしょいこまない
親を責めない
自分を責めない
無理だと思ったら一度やめる
精神的な疲れは後をひく
スケジュール通りに進まなくても焦らない
コラム 認知症になりやすい人・なりにくい人

PART5 モノ別にわかる! 片づけのポイント

ポイント1  衣類は収納に入る分だけ残す
ポイント2  寝具や非常用品は押入れに
ポイント3  今着ている服はクローゼットに
ポイント4  小物は二カ所に分けて精査
ポイント5  重たい食器、引き出物は処分
ポイント6  調理器具は一種類につき一つだけ
ポイント7  日用品は置き場所ごと徹底整理
ポイント8  大きな家具は価格より思い入れを大切に
ポイント9  思い出の品はデータ保存
ポイント10  貴重品はふだんから置き場所を共有
ポイント11  美術品やゴルフ会員権は勝手に処分しない
ポイント12  知的財産権も相続できる
ポイント13  お金の貸し借りを把握しておく
コラム 相続でよくあるトラブル

PART6 意外と知らない! ゴミを処分するときのポイント

ポイント1 処分の基本は一般ゴミや粗大ゴミで捨てる
ポイント2 法的な手続きが必要なゴミがある
ポイント3 不用品回収業者を上手に利用する
ポイント4 十分使えるモノは近くのリサイクルショップへ
ポイント5 知っておきたい、処分に注意が必要なモノ
ポイント6 仏壇や人形の処分は菩提寺や神社へ
コラム ペットは必ず引き取り先を探す

PART7 断然ラクになる! 業者のサービス

プロに依頼するのも一つの方法
業者に依頼する前に家族会議を
見積もりを依頼するときの注意点
複数の業者から見積もりをもらう
お金がない場合は身内か行政に相談

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